居住地を考える
山間部で土地建物を取得する場合の注意点
山間部で土地建物を取得する場合、老朽化した古い空き家をリノベーションしたり、もともと家が建っていなっかった場所に新築住宅を建てることを検討される場合が多いと思います。
そのような場合には、以下のチェック項目に基づいて、法律の制限に掛からないかどうかについて事前調査しておく必要があります。
1.接道基準はクリアしているか
建物を建てるためには、建築基準法上の「道路」として認められている道に「2m以上」接していることが必要です。
建築基準法上の「道路」として認められるのは、原則として幅員(道路の幅)が4メートル以上ある公道(国道・都道府県道・市町村道など)または法律に基づいて設置された私道です。
人が歩くために設置された林道などはこれに該当しない場合があります。
法律上認められている道路であったとして幅員が4メートルに満たない場合は、セットバックと言って土地の所有者が道路のための土地を供与してから家を建てる必要があります。
すでに古民家などが建っている土地であったとしても、この法律が適用される前に建築されたものであれば、現在の法律をクリアしておらず再建築が許可されないことがあるので注意しましょう。
また、上の画像のように宅地と道路の間に水路や川がある場合には橋を架ける必要がありますが、その場合も役所との相談が必要です。
調査の仕方:市町村役場の建築課などに相談してください。水路等は都道府県が窓口になることがあります。
2.市街化調整区域について
都市計画法上の市街化調整区域内では、原則として建物を建てることは許可されません。
法律が施行される前から住宅が建っていた土地に限り、許可される場合があります。
調査の仕方:市町村役場の都市計画課及び建築課に相談してください。
3. 農地だった土地について
田んぼや畑など、もともと農地として使用されていた土地に住宅を建てる場合は、農地法の許可が必要になることがあります。
調査の仕方:地元の農業委員会または市町村役場に相談してください。
4. 造成等に高額な費用が掛かるケース
樹木が茂っている土地や、崖地を抱えている土地は、宅地として利用するために高額な工事費用が必要になることがあります。
崖地がある場合には、宅地造成法に基づいた擁壁工事を必要とする場合があります。
また、もともと住宅が建っていなかった場所に住む場合、水道管敷設工事や排水施設工事など様々な費用負担が生じることがあります。
調査の仕方:地元の土木工事会社に相談してください。
(宅地建物取引士 やしろたかひろ)